年金分割は離婚前に準備できる?知っておきたい対象と手続きの流れを整理

年金分割は離婚前に準備できる?知っておきたい対象と手続きの流れを整理
ムンク

こんにちは、ムンクです!

「離婚するときお互いの年金を分けられるの?」
「年金分割は知っているけれど自分には関係ないと思っていない?」

離婚を決意するまで「年金分割」という制度をほとんど知りませんでした。しかも制度を知ってからも長いこと大きな勘違いをしていました……

私は結婚してから一度も夫の第3号被保険者になったことがありません。正社員を辞めてフリーランスになってからは、自分で国民年金を納める第1号被保険者でした。

そのため「自分で国民年金を払っていた期間は、夫の厚生年金も分割の対象にならない」と、ずっと思い込んでいたのです。離婚について弁護士の無料相談を受け、年金事務所にも何度も問い合わせました。それでも、その誤解は最後まで解けませんでした。

学人:まなびと

のっけから面倒そうだなぁ…

ムンク

でも取り越し苦労だったよ!

協議離婚合意書と一緒に年金分割についても夫の合意を確保。離婚後は娘を夫側の代理人として手続きを行い、無事に年金分割を終えることができました。そして、手続き後に初めてわかったのです。

私が国民年金第1号だった期間も、婚姻期間中の夫の厚生年金記録は合意分割1の対象になっていました!

この記事では、年金分割を知ってから実際に請求を終えるまで、私が何を勘違いし、離婚前からどう動いたのかを時系列で整理します。

この記事でわかること
  • 年金分割は離婚前に何を準備できるのか
  • 第3号でなくても年金分割の対象になるケース
  • 合意の取り付け・代理人手続き・2026年4月改正後の請求期限

2026年4月から年金分割の請求期限が変わりました!
2026年4月1日以降の離婚では請求期限が原則5年に延長されています。
※詳しくは記事後半で整理します。

離婚時の年金分割については、以前の記事「協議離婚合意書は自分でも作れる?弁護士無料相談で得た3つの助言」でも少し触れました。私は離婚合意書と年金分割の合意を、ほぼ同時進行で夫に取り付けています

他の方の離婚体験談はこちらもどうぞ(ブログ村へ)

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そもそも「年金分割」とは?

まず、年金のしくみを簡単に整理しておきます。日本の公的年金は、国民年金を土台に会社員や公務員などは厚生年金にも加入する「2階建て」のしくみです。

区分おもな加入者加入する年金
第1号自営業・フリーランスなど国民年金
第2号会社員・公務員など国民年金+厚生年金
第3号第2号に扶養される一定の配偶者国民年金
年金のしくみ

※第1号・第2号・第3号は年金の種類ではなく被保険者の区分です。

年金分割で分けるのは婚姻期間中の「厚生年金の記録」です。国民年金そのものを夫婦で分ける制度ではありません。

年金分割には大きく2つあります。

  • 合意分割
    婚姻期間中の厚生年金記録を、夫婦の合意などで分ける制度
  • 3号分割2
    2008年4月以降の第3号被保険者期間について、相手の合意なしで2分の1ずつに分ける制度

「第3号だった人だけの制度」と思われがちですが、第3号ではなかった人でも合意分割の対象になるケースがあります。

実は私も、ここを長い間勘違いしていたのです。

年金加入記録を確認してみる

まず、私の年金加入歴を簡単に整理します。ここを押さえておくことで、のちに私がなぜあれほど「第3号」に拘ったのかがお分かりいただけます!

結婚当初
厚生年金

自分の勤務先で社会保険に加入し厚生年金を納める

会社員など厚生年金に加入する人は、年金制度上「第2号被保険者」に当たります。

二人目出産後
厚生年金 資格喪失

下の子の発達面で心配があり正社員として働き続けることが難しくなって退職
個人経営の編集プロダクションを立ち上げる

独立
国民年金(第1号被保険者)

退職後は夫の第3号被保険者にならず(なれず)、第1号被保険者として国民年金を自分で納める

ムンクの年金加入歴(おさらい)

  • 正社員時代 → 第2号被保険者(厚生年金に加入)
  • フリーランス転向後 → 第1号被保険者(国民年金保険料を自分で納付)
  • 婚姻期間中の第3号被保険者期間 → 0年
  • 夫 →正社員として厚生年金の加入

つまり私は、結婚してから一度も夫の第3号被保険者ではありませんでした(大事なことなので2回言います)。

ムンク

ごれが長い勘違いの出発点!

年金分割|離婚前から請求までのタイムライン

年金分割を知ってから手続きを終えるまでを、まず一本の流れでまとめます。

調べる

がん告知
年金分割を知る

大きな手術を経験し離婚を本気で考え始める
都営住宅への応募・持ち家売却・離婚合意書づくりなどと並行して「離婚後のお金」について調査開始
この頃、NHKの生活情報番組(あさイチ3)で離婚時の手続きとして年金分割を知る

3号じゃない!
「第3号じゃない私は不利?」と思い込む

第3号被保険者だった期間には「3号分割」があると知る
しかし育児や闘病で低収入だった時期も第3号だったことがなく落胆……

ムンク

3号=扶養を拒否されていたことを逆恨み!

第3号の遡及
年金事務所へ相談

「過去に遡って第3号になれる」と知り「第3号の遡り適用」「第3号の遡及(そきゅう)4」について調べ始める
年金事務所にも問い合わせ
このときも気にしていたのは「第3号へ遡れるか」ばかり
第1号だった期間に夫の厚生年金記録があれば合意分割の対象になるのかという核心に触れぬまま相談を続ける

専門家の助言
弁護士無料相談

協議離婚合意書を作るために利用した弁護士相談で年金分割についても質問
→年金分割の詳しい内容については社会保険労務士への相談を勧められる
※この時点でも「第1号だった期間は合意分割の対象外」という思い込みは残ったまま

手元の記録で
ねんきん定期便をチェック

夫婦それぞれのねんきん定期便5 や昔の年金手帳で加入記録を確認
自分が第1号だった期間と夫の厚生年金加入期間を照らし合わせる
この時点でも「第1号だった期間は対象外」 と信じていた

学人:まなびと

夫の年金状況なんかさっぱり不明

ムンク

大丈夫、取得できるよ!

年金分割を検討する際は「年金分割のための情報通知書6」を請求して確認する方法もある

手続きへ

離婚前に
年金分割の合意を取る

離婚合意書へ署名・押印してもらうタイミングで年金分割の合意書も一緒に準備
何度も頼める相手ではないため必要な署名・押印をまとめて確保

学人:まなびと

そもそも合意を取るのが大変…

私の場合は、年金分割だけを単独で何度も交渉したわけではありません。離婚合意書への署名・押印をもらうタイミングで、年金分割に必要な合意や書類も一緒に準備しました。

相手とのやり取りを何度も繰り返さず必要な書類をまとめて進めたのがポイントです。

なお、話し合いがまとまらない場合や話し合い自体が難しい場合は、家庭裁判所の調停・審判で按分割合を定めてもらう方法もあります。

私の実体験、離婚合意書への署名・押印と一緒に年金分割も進めた件こちらを参考に!

離婚成立後
娘を元夫側の代理人に

元夫と一緒に年金事務所へ行くのは非現実的 → 娘を元夫側の代理人に
年金分割専用の委任状と元夫の実印・印鑑登録証明書を準備(離婚合意書の署名・押印と同時に)

標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)等の申請様式は日本年金機構のサイトから入手
日本年金機構「離婚時に年金分割をするとき」

年金事務所へ
第1号だった期間も対象と判明

元夫側の代理人になってくれた娘と2人で年金事務所へ
手続きの確認中に第1号被保険者だった期間も夫に厚生年金記録があれば合意分割の対象になると知る
長くこだわっていた「第3号への遡及」はそもそも本筋ではなかった!

年金事務所窓口で
年金分割の手続き完了

準備していた書類を提出し合意分割を請求
後日、標準報酬改定通知書が届き年金分割の手続きが完了

学人:まなびと

自分もなんとかなりそうだ!

ムンク

詳しく知りたい方はコメント待ってます!

年金分割は誰が対象?ケース別に整理

年金分割で見るべきなのは第1号・第2号・第3号という区分だけではありません。ポイントは、婚姻期間中に夫婦のどちらかに厚生年金の記録があるかどうかです。

スクロールできます
自分の状況相手の状況確認する制度相手の合意
第3号だった期間がある厚生年金に加入3号分割原則不要
第3号以外の期間もある厚生年金に加入合意分割も確認必要
第1号被保険者だった ※私のケース厚生年金に加入合意分割必要
自分も厚生年金に加入相手も厚生年金に加入合意分割必要
夫婦とも厚生年金記録なし原則 分割対象なし
婚姻中の加入状況別|年金分割の確認ポイント

※私のケースでは
第3号だった期間はゼロでも 夫の厚生年金記録があったため合意分割の対象になりました!

私が長く勘違いし続けていた「第3号ではなかった=年金分割の対象外」という思い込みは皆さんも要注意!まずは、婚姻期間中の夫婦それぞれの年金加入記録を確認してみてください。

年金分割の請求期限は5年へ|2026年4月改正

年金分割は離婚すれば自動的に行われるものではありません
対象になる可能性があるとわかったら、次に確認しておきたいのが請求期限です。

2026年4月1日から請求期限が従来の原則2年から5年へ延長されました!
2026年4月1日以降に離婚した場合 → 原則5年以内
2026年3月31日以前に離婚した場合 → 原則2年以内

今回の改正は2026年4月から財産分与の請求期間が2年から5年へ延長されたことを踏まえ、年金分割についても同じく5年へ変更されたものです。ただし、期限が延びたからといって離婚後まで何もしなくてよいわけではありません。

私の場合は、離婚前に年金記録を確認し、離婚合意書への署名・押印と同じタイミングで年金分割の合意や代理人に必要な書類も準備しました。相手の協力が必要なケースでは、離婚後になってから署名や書類を頼むのが難しくなることもあります。

請求は離婚後でも準備は離婚前からできます。
期限だけを見て後回しにせず、確認できることは先に進めておくのがおすすめです。

年金分割は離婚前から準備できる!

それでは改めて、本記事の最終解!

この記事の最終解
  • 第3号ではなくても 年金分割の対象になる場合がある
  • 合意や必要書類など 離婚前から準備できることは多い
  • 思い込みで判断せず 婚姻期間中の年金記録を確認することが第一歩

私は「第3号ではないから不利」と思い込み、ずいぶん遠回りしました。でも実際に窓口までたどり着いてみると、大切だったのは第3号への遡及ではなく婚姻期間中の厚生年金記録をきちんと確認することでした。

離婚前に整理した大きなお金は年金だけではありません。共有名義の持ち家と住宅ローンをどう整理したのかこちらの記事にまとめています。

今後、私自身も混同していた「税金の扶養・社会保険の扶養・第3号の違い」も別記事で整理します!

ムンク

最後まで読んでいただきありがとうございました。
年金分割がんばって!


  1. 合意分割:離婚時に、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割する制度。当事者双方の合意または裁判手続きにより、分割する割合を定める。 ↩︎
  2. 3号分割:2008年4月1日以後の婚姻期間中に第3号被保険者だった期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつに分割する制度。相手方の合意は不要だが、離婚だけで自動的に行われるものではなく請求が必要である。 ↩︎
  3. あさイチ:NHK総合で月曜から金曜の朝に放送されている情報番組。料理・健康・暮らしの実用情報から、身近な悩みや社会問題まで幅広いテーマを扱う。NHK「あさイチ」公式ページ ↩︎
  4. 第3号の遡及(そきゅう):第3号被保険者の届出を、実際に要件を満たしていた過去の時点までさかのぼって行うこと。被扶養者となった日が届出の受付日より60日以上さかのぼる場合は、当時の扶養の事実を確認できる書類が必要となる。 ↩︎
  5. ねんきん定期便:国民年金・厚生年金の加入者に日本年金機構から送付される通知。年金加入期間や保険料納付額、年金額などを確認でき、35歳・45歳・59歳の節目年齢には全期間の加入履歴を記載した封書が送られる。 ↩︎
  6. 年金分割のための情報通知書:合意分割を検討するため、分割対象期間や標準報酬記録、按分割合を定められる範囲などを確認するための書類。離婚前でも、当事者の一方だけで請求できる。 ↩︎
この記事を書いた人
管理人:ムンク

ムンク

人生の難問に「最終解」を探すブロガー

都心湾岸部在住の個人事業主
離婚・持ち家売却・都営住宅など難問の「最終解」を発信!
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